目次
アクチュアリーの資格概要
資格分類 | 民間資格 |
ジャンル | |
受験資格 | (1) 第1次試験 学校教育法による大学(短期大学を含む)を卒業した方が受験できます。 このほか、次の要件等を満たす方で、所定の書類を提出し、試験委員会が大学を卒業した方と同等の資格試験受験に必要な基礎的学力を有すると判断した方も受験できます。 大学3年生以上の者(4年制大学において、休学期間を除き2年以上在学し、かつ62単位以上の単位を修得した者) 高等専門学校卒業者 学士資格を有しない大学院生 外国の大学を卒業した者、または、外国において上記①~③に相当する学校教育における課程を修了した者 生保数理、損保数理、年金数理等の日本アクチュアリー会資格試験の受験科目に関連する知識を必要とする、保険・年金などの業務に3年以上携わった者 (2) 第2次試験 第1次試験の全科目(5科目)に合格した日本アクチュアリー会の準会員が受験できます。 |
試験内容 | CBT(Computer Based Testing:コンピューターを利用した試験) |
合格基準 | (1) 第1次試験 「数学」、「生保数理」、「損保数理」、「年金数理」、「会計・経済・投資理論」については、合格基準点(各科目の満点の60%を基準として試験委員会が相当と認めた得点)以上の得点の者を合格とします。 ただし、「会計・経済・投資理論」については、「会計」、「経済」、「投資理論」の各分野のうち一分野でも最低ライン(分野ごとの満点の40%を基準として試験委員会が相当と認めた得点)に達していない場合は、不合格とします。 (2) 第2次試験 「生保1」、「生保2」、「損保1」、「損保2」、「年金1」、「年金2」については、合格基準点(各科目の満点の60%を基準として試験委員会が相当と認めた得点)以上の得点の者を合格とします。 ただし、第Ⅰ部、第Ⅱ部のいずれかでも最低ライン(第Ⅰ部は満点の60%、第Ⅱ部は満点の40%を基準として試験委員会が相当と認めた得点)に達していない場合は、不合格とします。 |
試験日程 | 2021年12月13日(月)、14日(火)、15日(水) |
受験料 | 1科目 10,000 円 1科目 7,000 円 (法人会員の連絡担当者経由で申込まれる方、個人会員の方) |
登録について | 正会員:30,000円 |
更新について | |
主な対象者 | 社会人 |
主催者・公式サイト | アクチュアリー会 アクチュアリーになるには 厚生労働省 アクチュアリー |
アクチュアリーの資格に関する最新ニュース
アクチュアリーの試験内容
(1) 第1次試験 「数学」「生保数理」「損保数理」「年金数理」および「会計・経済・投資理論」の5科
(2) 第2次試験 「生保コース」「損保コース」および「年金コース」のうちいずれか1つのコースを受験者が選択
アクチュアリーの受験資格について
(1) 第1次試験
- 学校教育法による大学(短期大学を含む)を卒業した方が受験できます。
- このほか、次の要件等を満たす方で、所定の書類を提出し、試験委員会が大学を卒業した方と同等の資格試験受験に必要な基礎的学力を有すると判断した方も受験できます。
- 大学3年生以上の者(4年制大学において、休学期間を除き2年以上在学し、かつ62単位以上の単位を修得した者)
- 高等専門学校卒業者
- 学士資格を有しない大学院生
- 外国の大学を卒業した者、または、外国において上記①~③に相当する学校教育における課程を修了した者
- 生保数理、損保数理、年金数理等の日本アクチュアリー会資格試験の受験科目に関連する知識を必要とする、保険・年金などの業務に3年以上携わった者
(2) 第2次試験
- 第1次試験の全科目(5科目)に合格した日本アクチュアリー会の準会員が受験できます。
日本アクチュアリー会の行う資格試験内容について
日本アクチュアリー会の行う資格試験合格基準について
(1) 第1次試験
「数学」、「生保数理」、「損保数理」、「年金数理」、「会計・経済・投資理論」については、合格基準点(各科目の満点の60%を基準として試験委員会が相当と認めた得点)以上の得点の者を合格とします。
ただし、「会計・経済・投資理論」については、「会計」、「経済」、「投資理論」の各分野のうち一分野でも最低ライン(分野ごとの満点の40%を基準として試験委員会が相当と認めた得点)に達していない場合は、不合格とします。
(2) 第2次試験
「生保1」、「生保2」、「損保1」、「損保2」、「年金1」、「年金2」については、合格基準点(各科目の満点の60%を基準として試験委員会が相当と認めた得点)以上の得点の者を合格とします。
ただし、第Ⅰ部、第Ⅱ部のいずれかでも最低ライン(第Ⅰ部は満点の60%、第Ⅱ部は満点の40%を基準として試験委員会が相当と認めた得点)に達していない場合は、不合格とします。